苦情解決
 

 


 
 
苦情・不満・意見・要望を解決する仕組みについて

 社会福祉法人 幸和会(以下「当法人」といいます。)は、お客様からの信頼を第一と考え、苦情等の解決制度を次の手順で進められます。
 また、社会福祉法第82条の規定により、当法人では、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています

 苦情等の解決制度は、次の手順で進められます。

 

○提供するサービスに苦情等がある場合は、担当者に申し出てください。

○施設に掲示している苦情解決責任者・第三者委員に、直接申し出ることもできます。

○FAXや電話ならびに各施設等の投書箱で申し出ることもできます。

○原則として、苦情解決責任者が誠意をもって話し合い、解決に努めます。
 (その際、第三者委員の立会いや助言を求めることができます。)

○苦情の内容、利用者及び申出人の意向等で施設で解決できない場合は、
 第三者委員と協議し、利用者の立場を配慮しながら、適切に対応致します。 

○解決・改善策には、真摯に取り組み、同様の苦情の再発防止に努めます。

○解決が困難な場合は、「県運営適正化委員会」に申し出ることができます。
 TEL:095-842-6410 / FAX:095-842-6740 
 
 
苦情等解決のフローチャート 
              苦情 

苦情処理についての報告

現在のところ、第三者委員との協議するような苦情の申し出はありません。






                 トップページ戻る

















 
 
/a> BACK