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真正党規則
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6. 党内付加投票権 党内選挙を実施する場合には、党員は、固有の投票権を一人一票 有する。党員の勧誘によつて新たな入党者を得た時は、一人の 新たな入党者に付き一票の付加投票権を、勧誘した党員に付与する。 付加投票権の数については、上限は設けない。 7. 党内被選挙権・党公認権 党内選挙における被選挙資格は、人格・見識・能力・実績を考慮の上、 当分の間、創立総裁が個別に審査する。 党外選挙における党公認権も同様とする。 8. 法人格・真正研究会事務局 真正党及び真正研究会は、しかるべき時期に、適切な法人格を取得 するものとし、それまでは、権利能力なき社団として行動する。 真正研究会の中に、真正研究会事務局を置き、党務の実務全般を 執行するものとする。 9. 入党申込手続き 入党申込は、当ホームページの入党申込手続きの頁から 電子メールにて申請する方法で受け付ける。 受理した入党申込に対しては、後日、党員番号を通知する。 入党申込の記載内容により、付加投票権の有無及びその数を 判定するものとする。 10. 離党手続き 党員は、何時でも自由に離党できる。この場合、既に納付済みの 党費の返還請求はできない。除名処分を受けた者も同様である。 他の政党との重複党籍は認めない。他の政党に党籍があることが 判明した場合には、除名事由となる。 11. 懲戒処分 党員の党内外での言動が、党綱領・党規則に著しく反し、その結果が 重大であると認められる時は、党は、党員に対し、懲戒処分を行う ことができる。法令に違反した場合も同様とする。 懲戒処分権は、当分の間、創立総裁のみが行使できる。 懲戒処分の内容は、除名・党員権停止・注意の三種類とする。 |
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雲仙普賢岳・平成新山・山頂の尖塔
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