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 評論No.080101

 評論No.080201

 評論No.080202

 評論No.080505
真正党規則
1. 基本規定
       党綱領に掲げた事項を実現するため、党規則を制定する。
       党員は、党綱領の本意をよく理解することを要する。

2. 経過規定
       党の組織基盤・財政基盤・政策立案基盤が整うまで、我が党を創立した
       総裁(以下、創立総裁)が、党務の全般につき統裁する。

3. 党内民主主義
       創立総裁が、党員及び党組織が党綱領・党規則から逸脱する恐れが
       なくなったと判断した時は、部分的に、又は、全面的に党内民主主義
       を実現する。

4. 党員の権利
       党員は、義務が先行する。党としての人的・組織的・財政的基盤が無い
       現状において、当面認めることができる権利は、党綱領及びそこから
       導き出される諸政策を、より深く理解するための議論に参加する権利と、
       党員個人としての尊厳を尊重される権利が主となる。

5. 党員の義務
       5.1 党員は、党活動を円滑ならしめるため、党費納入義務を負う。
          当分の間、党費は、一か月当たり千円とする。但し、党員数が増大し、
          党務経費が一定規模に達するまで、徴収しない。
       5.2 党員は、党勢拡大のため、党友獲得活動をする義務を負う。
       5.3 党員は、政策を研究する義務を負う。
       5.4 党員は、相互に、互いの尊厳を尊重する義務を負う。
       5.5 党員は、党内情報や党友の個人情報を、正当な理由がないのに
           外部に漏らしてはならない。
 下へ続く


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6. 党内付加投票権
       党内選挙を実施する場合には、党員は、固有の投票権を一人一票
       有する。党員の勧誘によつて新たな入党者を得た時は、一人の
       新たな入党者に付き一票の付加投票権を、勧誘した党員に付与する。
       付加投票権の数については、上限は設けない。

7. 党内被選挙権・党公認権
    党内選挙における被選挙資格は、人格・見識・能力・実績を考慮の上、
    当分の間、創立総裁が個別に審査する。
    党外選挙における党公認権も同様とする。

8. 法人格・真正研究会事務局
    真正党及び真正研究会は、しかるべき時期に、適切な法人格を取得
    するものとし、それまでは、権利能力なき社団として行動する。
    真正研究会の中に、真正研究会事務局を置き、党務の実務全般を
    執行するものとする。

9. 入党申込手続き
    入党申込は、当ホームページの入党申込手続きの頁から
    電子メールにて申請する方法で受け付ける。
    受理した入党申込に対しては、後日、党員番号を通知する。
    入党申込の記載内容により、付加投票権の有無及びその数を
    判定するものとする。

10. 離党手続き
    党員は、何時でも自由に離党できる。この場合、既に納付済みの
    党費の返還請求はできない。除名処分を受けた者も同様である。
    他の政党との重複党籍は認めない。他の政党に党籍があることが
    判明した場合には、除名事由となる。

11. 懲戒処分
    党員の党内外での言動が、党綱領・党規則に著しく反し、その結果が
    重大であると認められる時は、党は、党員に対し、懲戒処分を行う
    ことができる。法令に違反した場合も同様とする。
    懲戒処分権は、当分の間、創立総裁のみが行使できる。
    懲戒処分の内容は、除名・党員権停止・注意の三種類とする。
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