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雲仙普賢岳・山頂の写真 真正党
評 論 No. 080101
テーマ    年金問題について   
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 評論No.080101

 評論No.080201

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 評論No.080505
1. 序論
  いわゆる年金問題は、真正党が目指す新たなパラダイムの構築という
  目標からすれば、然程大きな問題ではない。しかし、国民生活に直結
  し、大きな社会不安を引き起こすという観点からは、根本的な解決を
  図らねばならない問題であることは言うまでもない。
  最近の報道を見ていると、年金問題が技術的な問題に矮小化されて、
  それを更に、政党が党利党略に利用しようとしているように感じられる。
  テレビのチャンバラ時代劇の中で、年金で生活している人を見かけない
  から、年金制度ができたのは、明治になつてからのことのようだ。
  しかも、太平洋戦争直後の混乱期には、制度そのものが国と同じように
  死に体であつた。大した歴史があるわけでもなく、不備・欠陥だらけの
  年金制度を、小手先の技術的問題にすり替えてお茶を濁そうとしている。
  全く新たな制度をたちあげようと発想する政党も政治家も見当たらない。
  もともと、この国の政治家の辞書には、大きなプランと不屈の闘志、
  たゆまぬ努力という言葉もないらしい。
  お粗末な政治家、お粗末な制度を見ていると、平成版姥捨て山として、
  後世の歴史書に載りそうである。

2. あるべき年金制度の基本原則
  この評論文をいたずらに長々と書き連ねるのは、筆者にとつても読者
  にとつても苦痛以外のなにものでもない。現行の年金制度の技術的な
  問題やら、日本の年金制度の歴史やらは、「しかと」して、いきなり、
  急所を突こう。これすなわち、あるべき年金制度の基本原則である。
 2.1 年金受給権保障の原則
  一定年齢以上に達した日本国民で、年金をもらえない人が、一人も存在
  してはいけないという原則を確立すべきである。一部の報道によると、
  年金受給資格のない人が百数十万人いるとのことであるが、これは、
  現行の年金制度が、根本的欠陥を抱えていることの証左である。
  掛け金を払い込まなかったとか、掛けた年数が足りなかったとかいう
  次元の問題ではないのである。年金をもらえない人達はどうやつて
  生きてゆけというのだろう。乞食か自殺か強盗かでもせよ、ということ
  なのか。そうであつてはならないことは、明白であろう。元々、官を
  優遇し、民間を冷遇する発想が、現行の年金制度の創設当初から
  あったと思われるが、今それをとやかくいっても仕方ないことであるし、
  だからこそ、本稿は、日本の年金制度の歴史を「しかと」するのである。
  過去を、ほじくっている場合ではないのである。現行の年金制度の
  根本的欠陥を断固として切除し、年金受給権保障の原則を確立すべき
  である。

 2.2 年金受給額保障の原則
  年金支給の最低額を、生活ができない金額以下にしてはならないという
  原則を確立すべきである。仮に、月に15万円なければ生きてゆけない
  とした場合に、6万円支給するのは、結局、サラ金等に手を出した揚句、
  最後には自殺か強盗しなさいということと同じことである。
  この年金受給額保障の原則は、2.1の年金受給権保障の原則
  を実質的に担保するものである。               下へ続く



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 2.3 手続保障の原則
  これは、必要な手続きがなされなかったために年金受給権が
  発生しないということを許さないという原則である。言い換えると、
  必要な手続きを済ませていない国民の存在を許さないという原則
  であり、更に敷衍すると、必要な手続きの量を最小限に抑え、手続き
  がなされなかったことの責任を国が負うべきとする原則である。
  公務員や大企業の従業員ならば、黙っていても給料から年金の
  掛金が天引きされて、個人としては何の手続きも必要がない。
  しかし、零細企業の中には社会保険に加入していない会社も多く、
  かつ、従業員も、年金制度についての知識に乏しく、そもそも十分な
  説明を受けていない場合も多い。又、企業の規模に拘らず、パートや
  アルバイトやフリーター・派遣社員といった人達には、年金手続上の
  保障がなされていないのが実情である。企業は、企業なりの人件費
  抑制の立場から、年金掛金の会社負担分が現行法上発生しない
  非正規従業員という形式で雇用しようとしている。このような状況下で
  年金掛金を払っていなかつたとか、掛けた年数が足りなかったとか
  いうのは、そのような事態が生じないように制度を整備しなかった
  国に責任があるのであつて、個人には責任はない。現行の年金制度
  の創設・改正に携わってきた官僚・政治家は、今日の事態を予測
  すべきであったし、予測できなかつたとしたらその責任は、国が
  負うべきものであろう。
  年金庁や市役所の役人が、払い込まれた年金を横領した等という
  問題は、年金制度の手続の煩雑さを悪用した事例にすぎず、より
  根本的に、制度の考え方・手続きを簡単明瞭なものにし、実質的に
  年金手続の漏れが発生しないような仕組みに作り変えることによって、
  手続保障の原則を貫徹すべきである。

 2.4 掛金制度の廃止
  現行の掛金制度を廃止すべきである。これは、現行の年金制度の
  諸悪の根源ともいうべきものであって、ここから、あらゆる欠陥が生じ
  ている。掛金制度を廃止することのメリットを列挙しよう。
  2.4.1 膨大な手続が不要となる。2.3の手続保障の原則にも合致する。
      手続の途中に、不正が介在する余地が小さくなる。
  2.4.2 年金庁の職員が不要となり、これで浮いた予算は、新たな
      年金制度の財源にできる。
  2.4.3 国家公務員の組織が、簡素化できる。
  2.4.4 企業は、総務部・経理部等の仕事量・人員を削減できる。
  2.4.5 公務員・会社員・自営業の順で不合理な差別をしている現行の制度を
      改めることができる。
  2.4.6 生活保護法との整合性を図れる。

 2.5 平等の原則の年金制度的適用
  平等の原則は、裏返せば、合理的差別は許される、ということになるらしい。
  それを、その通りにやって、一見、合理的な制度のようにカムフラージュして
  いるのが、現行の年金制度である。そもそも、掛金制度自体に問題がある
  のに、掛金の金額や期間が足りなかった、或いは払い込んだ証拠が失わ
  れたという技術的な問題の枠の中のみで何とかなると思わせようとしている。
  しかし、本来あるべき年金制度の中に、合理的差別さえも持ち込むべきでは
  ない。公務員を一生続けた人にも、給料を百万円もらい続けた社長にも、
  一生アルバイトを転々とこなした人にも、人間が年老いてから生きてゆく上で
  一定レベルのものを保障すればよいわけで、それ以上の生活をしたければ、
  私的年金等を、個人の力量や才覚で考えれば済むことであって、年金制度が
  保障してやるべき筋合いのものではない。国が年金制度として保障すべきは
  一定のレベル(仮に、一人月15万円)でよいのであつて、この部分に関しては
  合理的差別の観念を持ち込む余地はない。持ち込む余地があるとすれば、
  夫婦の場合に、単純に30万円でいいのか、若干減額する余地があるのか、
  下へ続く



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 評論No.080202
  或いは、年老いて尚一定レベル以上の所得がある人にまで年金を支給する
  必要があるのか、といった場合には合理的差別を持ち込む余地があるだろう

 3. 財源問題
  財源なしに年金をばらまいたのでは、終戦直後の超インフレになるか、IMFの
  管理下に下るか、いずれにしても、自分の国を自分たちで制御できない事態
  となり、決してあってはならない、絶対に避けねばならないことである。
  角を矯めて牛を殺してはならない。しかし、これは、財源を捻出しようという
  決意があれば、解決できない問題ではない。
  差し当たり、思いつく方法としては、次のものがある。
  3.1 消費税率の上乗せ
  3.2 特定財源の一般財源化
  3.3 新税の導入
  政治家は、この点に関して、決して躊躇してはならない。

 4. 他の諸制度、諸問題との関係
  年金問題は、年金という制度の中でのみ論じられるべき問題ではなく、密接に
  絡む問題と併せて考慮すべき問題である。
  4.1 財政赤字との関連
    約八百兆円にものぼる国債発行残高に対して、年金制度と共に、抜本的
    解決を図るべきである。予算を切り詰めて等と、悠長なことを
    いっている場合ではない。この点に関し、何の案も見識も持ち合わせて
    いない政治家は、政治から手を引くべし。

  4.2 公務員制度の問題
    日本という国を、根底から脅かす獅子身中の虫的な存在、それが
    現行の公務員制度である。年金問題が主題であるから、公務員
    制度については、簡単に問題点のみを指摘して、詳細は別稿に譲る。
    わかりやすく、現行の公務員制度の病理を駆け足で述べよう。
    公務員にはスト権がない。それと引き換えに、身分を保障し、給与は
    人事院が勧告する仕組みになっている。実はこの仕組みが、
    当初の目論見以上に公務員の立場を強くし、給与を高止まりさせている。
    能力・適性・やる気がなくても、逆に相当の不正があっても身分は
    は保障され、人事院の勧告があれば給与は上がり、その人事院は
    皆公務員で占められている。国の財政が破綻しないほうが不思議
    である。何か問題があると、選挙で選ばれた国会議員たる大臣の
    首を切って選挙で選ばれない公務員は何の咎めも受けずに一件落着
    と相成る。年金庁の公務員は、公務員制度の問題の、典型的なケース
    と見てよい。

 5. 年金問題のまとめ
    制度を抜本改正すべきである。
    導入すべき原理・原則の骨格は、再言すれば、次の通り。
    5.1 年金受給権保障の原則
    5.2 年金受給額保障の原則
    5.3 手続き保障の原則
    5.4 掛金制度の廃止
    5.5 平等の原則の年金制度的適用
    5.6 生活保護法との整合性を図る。

    以上が、真正党の年金制度に関する基本政策である。

 6. 党綱領との関係
    何を守り、何を実現すべきか、哲学と理念が希薄なために、現行制度
    の技術論のみで対応しようとしている。(党綱領 1.3 哲学と理念と正義)
    公務員が公務員を監査し、公務員の給与を勧告する等ということは、
    灰色人間が最も黒く色づきやすい場面である。人間の弱さ・厄介さが
    出ないような制度的仕組みが必要である。(党綱領 1.7 人間観)
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